2012年02月22日付けのオフィシャルレター第580/TCT-CS 号によると、ベトナムで活動する企業に保証サービス付き著作権付ソフトウェアを提供する場合、著作権付ソフトウェアに対して課税所得に10% 課税され、保証サービスに対して課税所得に5%課税される。契約で業務種ごとの価値を区別しなかった場合、税率が一番高い業務の税率を契約総額に対して適用する